A4 広告
特定商取引法と通信販売
消費生活アドバイザーになるための講座を受講しても、特定商取引=クーリング・オフができるとは限りませんので、注意が必要です。
特定商取引法には六つの取引形態があります。
その中で唯一、クーリング・オフができないのは、通信販売です。
行政規制を説明します。
通信販売は、最近はインターネットでもでき、それらの広告の記事が不十分であると後日トラブルの元になりやすくなります。
そのため、販売価格、送料の表示、代金の支払い方法、支払い時期、申し込みに有効期限がある場合はその期限を記載しなければなりません。
また、事業者の氏名、住所、電話番号も記載しなければなりません。
誇大広告や著しく事実と相違する表示も禁止されています。
前払い式通信販売は、商品の引渡しを受ける前に代金の全部や一部を支払う方法です。
前払い式通信販売では、代金を受け取った後、商品の引渡しが予定通りできない場合、申し込みの承諾をするかどうかなどを記載した書面を渡さなければなりません。
また、顧客の意に反して契約申し込みさせる行為を禁止しています。
通信販売は、じっくりとカタログなどを見る時間があり、あわてて契約をする取引ではないので、クーリング・オフはできなくなっています。
販売業者がクーリング・オフできると書いてある場合、クーリング・オフはできるのですが、基本的にはできないものなので、契約には注意が必要だと思います。
また、通信販売は返品できない場合も多く、返品不可となっている場合、返品はできません。
電話勧誘販売
特定商取引法には、電話勧誘販売があり、事業者が電話をかけるか、または電話をかけさせ、その電話によって行う勧誘による取引形態です。
電話勧誘販売の行政規制を説明します。
電話勧誘販売では、事業者の氏名、勧誘をしている人の氏名、販売しようとする商品、勧誘の目的であるということを消費者に告げなければなりません。
電話勧誘の際、消費者から契約しないという意思表示をされた場合、再勧誘をすることは禁止されていて、契約締結には書面公布が必要です。
その書面には、価格・代金の支払い時期と方法・引渡し時期・事業者の氏名、契約締結の年月日などが必要です。
また、クーリング・オフについての説明は、赤字で記載しなければなりません。
商品の引き渡しを受ける前に代金の全部・一部を支払う前払い式電話勧誘販売では、代金を受け取った後、商品の引き渡しが予定通りできない場合は、申し込みの承諾をするかどうかなどを記載した書面を渡す必要があります。
また、嘘の内容を言って勧誘する不実告知、不都合な内容を説明しない故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑を禁止しています。
民事ルールを説明します。
電話勧誘販売の契約の書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は事業者に対して書面で申し込みの撤回、契約の解除ができます。
書面を受け取ってない場合、書面に不備がある場合、クーリング・オフ妨害があった場合には、新たに書面を受け取ってからクーリング・オフの期日が始まり、不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合には、その意思表示を取り消すことができます。
特定商取引法、訪問販売
消費生活アドバイザーを目指して勉強している人も多いと思いますが、消費生活アドバイザーの試験や論文で必ずといっていいほど出題されるものがあります。
それは、特定商取引法です。
特定商取引法という法律は、不意打ち的に行われ、トラブルの生じやすい取引から消費者を守るためのものです。
訪問販売など、クーリング・オフが適用される法律と言ったほうが分かりやすいかもしれませんね。
特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)を規制する法律で、それぞれの取引に関して行政規則というものと、民事ルールというものを決めています。
訪問販売での規制について、これから説明していきたいと思います。
訪問販売とは、店舗以外の場所で行われる、商品や権利の販売、サービスの提供を指しています。
訪問販売に該当するものは、自宅への訪問販売をはじめ、喫茶店や路上での販売、公民館などの展示販売、ホテルを一時的に借りて販売するなどの店舗とみなされないものです。
営業所で契約が行われても、キャッチセールスで店舗に連れて来られる場合、営業所に呼び出すアポイントメントセールスの場合も訪問販売とみなされます。
行政規制では、事業者は訪問販売を行うとき、事業者の氏名、契約の目的、販売する商品の種類を消費者に告げなければならないことになっています。
また、契約締結のときには、書面公布が必ず必要で、書面には価格、代金の支払い時期と方法、引渡し時期、事業者の氏名なども必要です。
クーリング・オフについての説明は、赤字で記載しなければならないことになっています。
また、嘘の内容を言って勧誘する不実告知、不都合な内容は説明しない故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑、勧誘目的を告げずに公衆の出入りのない場所で勧誘する行為は禁止されています。
民事ルールを説明すると、クーリング・オフは、書面を受け取った日から数えて8日以内なら、消費者は事業者に対し、書面で申し込みの撤回と契約の解除ができます。
また、書面を受け取ってない場合、書面に不備がある場合、クーリング・オフ妨害があった場合には、新たに書面を受け取ってからクーリング・オフの期日が始まります。
不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合、その意思表示を取り消すことができます。
消費者契約法について
消費者契約法は、消費生活アドバイザーが知っておかねばならない法律の一つで、講座を受講すると必ず学習する法律です。
消費者契約法は、消費者被害が急増する中で、平成12年に成立、翌年平成13年に施行されました。
消費者と事業者の契約である消費者契約に関して、事業者の不当行為があった場合、この法律に基づき消費者は契約の取り消し、条項の無効を主張できるようになったのです。
分かりやすく説明すると、もし事業者が嘘をついた場合、契約解除ができるということになります。
消費者契約法における不当行為とは、不当勧誘行為と不当契約条項ですが、今からこれらについて説明をしていきたいと思います。
不当勧誘行為について
1、不実告知とは、例えば、この機械を取り付ければ電話料金が安くなりますよと言って商品を販売するなどです。
2、断定的判断の提供は、元本保証がない商品なのに、確実に値上がりしますよと言って販売するなどです。
3、不利益事実の不告知とは、マンションの眺望良好をうたっていながら、実は隣接マンション建設を知っていたのに販売していたなどです。
4、不退去は、消費者が帰って欲しいと言っているのにもかかわらず、帰らずに勧誘を続けるなどです。
5、監禁は、事業者の販売店などで、消費者が帰りたいと言っているのにもかかわらず、帰らせずに長時間に渡って勧誘を続けるなど。
不当契約条項について
1、事業者の損害賠償責任を免除する条項とは、事業者は、いかなる事由があっても一切責任を負わないとする条項です。
2、消費者が支払う損害賠償額を予定する条項とは、消費者が解約した場合、支払い済み代金を一切返金しないという条項です。
3、消費者の利益を一方的に害する条項とは、賃貸借契約において、借主に通常の使用に伴う損耗に関しても原状回復義務を課するという条項です。
上記のような、不実告知での契約の取り消し、不当条項の無効を主張することができます。
これらの知識があれば、不当な契約に対抗することが可能ですよね。
このような消費者のための契約を知り、消費者の自立支援を手助けするのも消費生活アドバイザーの役目なのです。
トレーダーズマーケットというFX自動売買サービス
「トレーダーズマーケット」はプロトレーダーから送られてくる売買シグナルを元にFXトレードを行うというもので、一種の自動売買システムに近いFXシステムです。
売買シグナルの届く早さは約0.2秒から0.6秒と言う早さということですからほとんど自動売買ソフトを起動してFXトレードしているのと変わりませんね。
ただし自動売買ソフトは基本的に単一のロジックをプログラミングして動かしているのですが、じつはひとつのロジックだけで勝っていくには色々限界があるそうです。
特定商取引法ガイド 最新ニュース
ヤフーで検索をもっと便利に