特定商取引法と通信販売

特定商取引法と通信販売

消費生活アドバイザーになるための講座を受講しても、特定商取引=クーリング・オフができるとは限りませんので、注意が必要です。

特定商取引法には六つの取引形態があります。
その中で唯一、クーリング・オフができないのは、通信販売です。

行政規制を説明します。
通信販売は、最近はインターネットでもでき、それらの広告の記事が不十分であると後日トラブルの元になりやすくなります。
そのため、販売価格、送料の表示、代金の支払い方法、支払い時期、申し込みに有効期限がある場合はその期限を記載しなければなりません。
また、事業者の氏名、住所、電話番号も記載しなければなりません。
誇大広告や著しく事実と相違する表示も禁止されています。
前払い式通信販売は、商品の引渡しを受ける前に代金の全部や一部を支払う方法です。
前払い式通信販売では、代金を受け取った後、商品の引渡しが予定通りできない場合、申し込みの承諾をするかどうかなどを記載した書面を渡さなければなりません。
また、顧客の意に反して契約申し込みさせる行為を禁止しています。

通信販売は、じっくりとカタログなどを見る時間があり、あわてて契約をする取引ではないので、クーリング・オフはできなくなっています。
販売業者がクーリング・オフできると書いてある場合、クーリング・オフはできるのですが、基本的にはできないものなので、契約には注意が必要だと思います。
また、通信販売は返品できない場合も多く、返品不可となっている場合、返品はできません。