電話勧誘販売
特定商取引法には、電話勧誘販売があり、事業者が電話をかけるか、または電話をかけさせ、その電話によって行う勧誘による取引形態です。
電話勧誘販売の行政規制を説明します。
電話勧誘販売では、事業者の氏名、勧誘をしている人の氏名、販売しようとする商品、勧誘の目的であるということを消費者に告げなければなりません。
電話勧誘の際、消費者から契約しないという意思表示をされた場合、再勧誘をすることは禁止されていて、契約締結には書面公布が必要です。
その書面には、価格・代金の支払い時期と方法・引渡し時期・事業者の氏名、契約締結の年月日などが必要です。
また、クーリング・オフについての説明は、赤字で記載しなければなりません。
商品の引き渡しを受ける前に代金の全部・一部を支払う前払い式電話勧誘販売では、代金を受け取った後、商品の引き渡しが予定通りできない場合は、申し込みの承諾をするかどうかなどを記載した書面を渡す必要があります。
また、嘘の内容を言って勧誘する不実告知、不都合な内容を説明しない故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑を禁止しています。
民事ルールを説明します。
電話勧誘販売の契約の書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は事業者に対して書面で申し込みの撤回、契約の解除ができます。
書面を受け取ってない場合、書面に不備がある場合、クーリング・オフ妨害があった場合には、新たに書面を受け取ってからクーリング・オフの期日が始まり、不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合には、その意思表示を取り消すことができます。
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