特定商取引法、訪問販売

特定商取引法、訪問販売

消費生活アドバイザーを目指して勉強している人も多いと思いますが、消費生活アドバイザーの試験や論文で必ずといっていいほど出題されるものがあります。
それは、特定商取引法です。
特定商取引法という法律は、不意打ち的に行われ、トラブルの生じやすい取引から消費者を守るためのものです。
訪問販売など、クーリング・オフが適用される法律と言ったほうが分かりやすいかもしれませんね。

特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)を規制する法律で、それぞれの取引に関して行政規則というものと、民事ルールというものを決めています。

訪問販売での規制について、これから説明していきたいと思います。
訪問販売とは、店舗以外の場所で行われる、商品や権利の販売、サービスの提供を指しています。
訪問販売に該当するものは、自宅への訪問販売をはじめ、喫茶店や路上での販売、公民館などの展示販売、ホテルを一時的に借りて販売するなどの店舗とみなされないものです。
営業所で契約が行われても、キャッチセールスで店舗に連れて来られる場合、営業所に呼び出すアポイントメントセールスの場合も訪問販売とみなされます。

行政規制では、事業者は訪問販売を行うとき、事業者の氏名、契約の目的、販売する商品の種類を消費者に告げなければならないことになっています。
また、契約締結のときには、書面公布が必ず必要で、書面には価格、代金の支払い時期と方法、引渡し時期、事業者の氏名なども必要です。
クーリング・オフについての説明は、赤字で記載しなければならないことになっています。
また、嘘の内容を言って勧誘する不実告知、不都合な内容は説明しない故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑、勧誘目的を告げずに公衆の出入りのない場所で勧誘する行為は禁止されています。

民事ルールを説明すると、クーリング・オフは、書面を受け取った日から数えて8日以内なら、消費者は事業者に対し、書面で申し込みの撤回と契約の解除ができます。
また、書面を受け取ってない場合、書面に不備がある場合、クーリング・オフ妨害があった場合には、新たに書面を受け取ってからクーリング・オフの期日が始まります。
不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合、その意思表示を取り消すことができます。