消費者契約法について
消費者契約法は、消費生活アドバイザーが知っておかねばならない法律の一つで、講座を受講すると必ず学習する法律です。
消費者契約法は、消費者被害が急増する中で、平成12年に成立、翌年平成13年に施行されました。
消費者と事業者の契約である消費者契約に関して、事業者の不当行為があった場合、この法律に基づき消費者は契約の取り消し、条項の無効を主張できるようになったのです。
分かりやすく説明すると、もし事業者が嘘をついた場合、契約解除ができるということになります。
消費者契約法における不当行為とは、不当勧誘行為と不当契約条項ですが、今からこれらについて説明をしていきたいと思います。
不当勧誘行為について
1、不実告知とは、例えば、この機械を取り付ければ電話料金が安くなりますよと言って商品を販売するなどです。
2、断定的判断の提供は、元本保証がない商品なのに、確実に値上がりしますよと言って販売するなどです。
3、不利益事実の不告知とは、マンションの眺望良好をうたっていながら、実は隣接マンション建設を知っていたのに販売していたなどです。
4、不退去は、消費者が帰って欲しいと言っているのにもかかわらず、帰らずに勧誘を続けるなどです。
5、監禁は、事業者の販売店などで、消費者が帰りたいと言っているのにもかかわらず、帰らせずに長時間に渡って勧誘を続けるなど。
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