不当契約条項について
1、事業者の損害賠償責任を免除する条項とは、事業者は、いかなる事由があっても一切責任を負わないとする条項です。
2、消費者が支払う損害賠償額を予定する条項とは、消費者が解約した場合、支払い済み代金を一切返金しないという条項です。
3、消費者の利益を一方的に害する条項とは、賃貸借契約において、借主に通常の使用に伴う損耗に関しても原状回復義務を課するという条項です。
上記のような、不実告知での契約の取り消し、不当条項の無効を主張することができます。
これらの知識があれば、不当な契約に対抗することが可能ですよね。
このような消費者のための契約を知り、消費者の自立支援を手助けするのも消費生活アドバイザーの役目なのです。
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